発掘調査とは

埋蔵文化財発掘調査とは

この言葉は歴史・文化・自然的遺産を守るために決められた法律『文化財保護法』で使われています。
埋蔵文化財は「遺跡」「遺構」「遺物」をさし、地中の文化財とも言われています。

「遺跡」とは人が残した何らかの痕跡のことで、古墳のようなものもありますが、主に地中にあることが多いです。なぜそこが「遺跡」だと分かるかというと、地表に土器片などがあることで、埋まっている可能性が出てくるからです。
土には色や質の変わる境目がありそこをきれいに掘り抜くと「遺構」と呼ばれる昔の建物や川などの形が浮かび上がってきます。
また、「遺物」と呼ばれる昔の人が残した土器や石器などが出てくることがあります。
埋蔵文化財発掘調査でこれらを調べることにより、様々な昔のことがより分かるようになってきたのです。

「文化財保護法」では遺跡を守るため、それが自分の土地であったとしても発掘を勝手に出来ないように定められています。まずは手続きが必要で、周囲に遺跡が多くある地域などでは新しく開発する際に必要な処置が決められています。

さらに、出土した土器や石器などの遺物は『遺失物法』によって落し物として扱われたのち、国民共有の財産になります。

もし皆様の土地で遺跡が出た場合はお気軽に相談ください。



発掘調査の種類

発掘調査の多くは、開発によって失われてしまう可能性のある遺跡の情報を記録・保存しておくためのもので、このような目的でおこなわれる発掘を「緊急調査」と言い、研究を目的としておこなわれる発掘を「学術調査」と言います。

そのためにまず「試掘調査」「確認調査」と呼ばれるものをおこなうことがあります。これは埋蔵文化財の有無の確認や、埋蔵文化財包蔵地の範囲・性格などを把握するためにおこなわれます。

さらに埋蔵文化財の存在が確認された場合は「本調査」をおこないます。確認調査で得られた情報にもとづいて、対象地の遺構の分布、全体の性格や範囲を調査する作業となります。